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人生初の失業給付受給手続きにハローワークに行ってきました

 先日、といっても少し経っていますが、失業給付受給手続きのため人生初のハローワークに行ってきました。

 結婚前に仕事をやめた時はすっかり手続きを忘れてしまい、受給期間が過ぎて受け取れなかったというもったいないことをした過去があります。

 今回は精神的にも疲れきっていて体調不良もあったので、しばらく休養してから手続きをしようと思っていたのですが、体調もだいぶん良くなり、手続きしてからもらえるまで時間がかかると聞いていて、受給期間も気になったので行く事にしました。

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手続きに持って行ったもの


1、離職票1(退職した会社からもらえる)
2、離職表2(退職した会社からもらえる)
3、マイナンバーカード(カードが無いので、通知カードと免許証を持参)
4、本人の印鑑(スタンプじゃない認印
5、写真2枚(離職表2と雇用保険受給資格者証に貼られる)
6、本人名義の預金通帳、キャッシュカード(預金通帳を持参)

 あと、事前にいただいていた「求職申込書」に求職活動に必要な情報(経験した主な仕事、自分のスキル、就職についての希望など)を記入して持参しました。

 もしもなければ、手続きに行った際にハローワークで記入できるようです。

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 行った時は人もまばらでそんなに多くなく、すぐに手続きをすることができました。

 その時に色々と今後の受給までの流れについて説明を受けたのですが、気になったポイントだけピックアップ。

 

手続きについての有用な情報


・積極的に就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態でないと給付が受けられない。

・受給期間は離職の日の翌日から1年間。病気、出産、育児などですぐに働けない場合は、一定の基準を満たした場合には受給期間延長申請ができる。

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 就職しようとする意思があり、いつでも就職できる人じゃないと給付されないというのは知っていました。

 でも、働けない場合は受給期間延長申請が出来るとは知りませんでした。

 病気、出産、育児などですぐに働けないからとあきらめないで、その場合は延長申請手続きを是非とも行ってください。

 

・離職理由によって、給付日数、支給の開始が変わってくる。

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 私は体調不良により仕事を続けられなくなり、自己都合退職をしました。

 もしも就業中に病気の診断を受けていて、それが理由で離職したと認められれば、特定理由離職者として給付日数が増え、3ヶ月間の給付制限がなくなっていたかもしれません。

 その病気が既往としてつくことで今後の就職活動に不利になるのでは・・と考えて病院には行きませんでしたが、その判断が正しかったのかどうかは分かりません。

 幸い日常生活に支障が無いくらい回復したので良かったのですが・・これが未だに治らない状態ならば・・ものすごい後悔していたでしょうね。


 安易に退職理由を「自己都合退職」にすると受けられるはずの資格がなくなってしまう可能性があります。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 こちらのサイトを参考に「正当な理由のある自己都合により離職した者」に当たらないか確認してから退職理由を記入したほうが良さそうです。

 

自己都合離職の場合の受給までの流れについて

○離職日の翌日

○受給資格決定日(受給資格の決定と求職の申し込みをした日)

↓待機期間7日

○待機満了日(この日前後に「雇用保険説明会」があり、受給資格者証などを受け取る)

○初回認定日(初めて失業認定申告書を提出、求職活動は1回のみでよく、「雇用保険説明会」参加がその1回となるのでそれで条件を満たす)

↓4週間ごとに指定された認定日に本人が失業認定申告書を提出、期間に3回以上の求職活動が必要

○基本手当の支払(待機満了翌日より給付制限3ヶ月経過してから支払開始)

↓4週間ごとに指定された認定日に本人が失業認定申告書を提出、期間に2回以上の求職活動が必要

○就職、支給終了

 

受給についての有用な情報


・受給期間に再就職した場合は、支給残日数が規定以上残っていれば再就職手当てが支給される。

 受給期間中に就職したらもう手当てがもらえないと思って損だと思っていましたが少しでも貰えるんですね。まぁ、じゃないとみんな満額貰ってから仕事につこうとしますしね。


・失業認定期間に短期のバイトなどで収入があった場合は、その日の分は支給されず繰り越される。

 (ただし労働時間が一定以上あると就職しているとみなされる)

 受給期間であっても少しなら仕事をしてもいいんですね。そして、収入があったその日の分がもらえなくて消えるんじゃなくて繰り越されるというので損はないですね。


・平成30年7月豪雨災害に伴う特例措置によって、適応市町村は「給付制限3ヶ月」が「給付期限1ヶ月」に短縮される。

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 7月の豪雨災害にあった地域なので「給付期限1ヶ月」の特例措置が適応されました。それによって早くもらえるようです。

 

今後のお仕事をどうするか


 給付期間もそんなに長くないし、いい仕事が見つかれば就職したいと思っています。でも、なかなか時間と場所が希望と見合うのが無いんですよね。

 前回の就職の失敗をふまえて、今回はじっくりと考えたいと思います。ブログで仕事するほど収入があればいいのですが、未だ1日1円発生したら喜んでるくらいだから程遠い話ですよね。

 

 なお、ブログの情報は私の理解不足で間違っている場合があります。また、変更されることも考えられます。

 正確で新しい情報を手に入れるためには、お住まいの地域管轄のハローワークなどにお問い合わせをしてみてくださいね。